
同居老親等とは?親と同居する独身者が扶養控除を受ける条件と控除額
「同居老親等」とは、扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者などとの同居を常としている人を指す国税庁の用語です。親と同居している独身者でも、年齢・所得・生計を一にしているか・親族関係などの条件を満たさなければ、同居老親等の扶養控除は受けられません。
税制は年度によって変わるため、金額は適用年分の国税庁資料で必ず確認してください。
- 同居老親等は、70歳以上の老人扶養親族のうち一定の同居条件を満たす直系尊属
- 同居しているだけでなく、所得要件や生計を一にすることなどを確認する
- 国税庁の現行案内では、同居老親等の所得控除額は58万円、その他の老人扶養親族は48万円
- 控除額は税額そのものではなく所得から差し引く金額で、年分によって基準が変わる
同居老親等とは
国税庁の用語説明では、同居老親等は老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者などとの同居を常としている人です。直系尊属には、父母や祖父母などが含まれます。
「親と同じ家に住んでいる」という日常の意味だけでなく、所得税の扶養控除で使う要件を満たすかで判断します。親が70歳未満なら老人扶養親族には該当せず、同居老親等としての区分も使いません。

扶養控除の主な条件
扶養控除を受けるには、親族関係だけでなく、扶養親族に該当する条件を確認します。年分によって所得金額の基準が改正されることがあるため、ここでは判断項目を整理します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 親族関係 | 父母・祖父母などの直系尊属か |
| 年齢 | その年12月31日時点で70歳以上か |
| 所得 | 適用年分の合計所得金額の基準以下か |
| 生計 | 納税者と生計を一にしているか |
| 同居 | 同居を常としているか。入院や施設入所の扱いも確認 |
「親の年金があるから対象外」「同居しているから対象」と決めつけず、年金の種類・所得計算・他の親族との扶養状況を確認します。扶養親族として申告できる人が複数いる場合は、誰が扶養控除を受けるかも家族で整理します。

同居老親等の控除額
国税庁の「No.1180 扶養控除」では、老人扶養親族の控除額を、同居老親等以外は48万円、同居老親等は58万円と案内しています。これは所得税の所得控除額です。58万円がそのまま所得税から差し引かれるわけではなく、課税所得を計算するときに所得から差し引きます。
| 区分 | 国税庁案内の所得控除額 | 主な年齢区分 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 16歳以上70歳未満 |
| 老人扶養親族・同居老親等以外 | 48万円 | 70歳以上 |
| 老人扶養親族・同居老親等 | 58万円 | 70歳以上で同居要件を満たす |
控除額は税率や他の所得控除との関係で実際の減税額が変わります。所得税だけでなく住民税の扱い、親の健康保険や介護保険、自治体の制度も別に確認します。

控除額と実際の減税額を混同しない
所得控除額が58万円でも、所得税が58万円減るわけではありません。課税所得から控除額を差し引いた後、所得税率などを使って税額を計算します。住民税は別の計算になるため、手取りへの影響を知りたい場合は、給与明細や課税通知書を用意して担当窓口へ確認します。
大きな金額に見えても、控除額と手元に戻る金額は別です。家族の負担と税務上の効果を分けて見積もります。
分からない数字は、推測せず公式資料で確認しましょう。
年度を合わせて確認することが重要です。
最新の案内を使いましょう。
迷ったら相談します。
早めに確認しましょう。
家族で共有します。
確認を残します。
大切な手順です。
記録します。
親の年金がある場合の考え方
親に公的年金などの収入があっても、収入額だけで扶養控除の対象外とは決まりません。年金収入から公的年金等控除を差し引いた所得など、合計所得金額で判定するためです。
年金以外に給与、不動産、個人年金、配当などの所得がある場合は合算が必要になることがあります。源泉徴収票や支払通知書を集め、適用年分の国税庁の基準に当てはめます。
年分の基準を混ぜない
税制改正により、扶養親族の合計所得金額の基準が年分によって変わることがあります。たとえば国税庁のQ&Aでは、令和7年分の基準と、令和8年分以後の基準を分けて説明しています。前年の申告書や古い記事の数字をそのまま使わず、対象年分を最初に決めてください。

同居の扱いで迷いやすいケース
同居老親等の「同居」は、住民票だけで機械的に判断するとは限りません。国税庁は、病気の治療のための入院について、長期になっても同居として扱って差し支えない場合がある一方、老人ホーム等へ入所している場合は、その施設が居所となり同居とはいえないと説明しています。
| ケース | 確認の方向 |
|---|---|
| 同じ家で暮らす | 同居を常としているか、生計を一にしているか |
| 治療のための入院 | 国税庁の同居の取扱いに該当するか |
| 老人ホーム等 | 施設が居所となるため同居扱いにならない可能性 |
| 別居の親へ仕送り | 同居老親等ではなく、別居の扶養親族として要件確認 |
施設や入院の事情は個別性があるため、会社の年末調整担当者や税務署へ確認します。住民票を動かしたかどうかだけで結論を出さないようにします。

別居している親を扶養する場合
親と同居していなくても、生活費や療養費を継続して負担し、生計を一にしていると認められる場合は、扶養控除の対象になる可能性があります。ただし、その場合は「同居老親等」ではなく、同居老親等以外の老人扶養親族として判定することがあります。
仕送りをしている場合は、送金日、金額、方法が分かる記録を保存します。現金を手渡しただけで記録がない、兄弟姉妹も同じ親を扶養親族にしている、親の所得が基準を超えているといった場合は、控除を受けられない可能性があります。
家族で先に決めること
- 誰が扶養控除を申告するか
- 親の所得を誰が確認するか
- 生活費や医療費を誰が負担するか
- 送金・支払いの記録をどこで保管するか
同居している兄弟姉妹がいる場合も、申告者を重複させないようにします。家族内の負担と税務上の申告を一緒に整理し、分からない場合は税務署や会社の担当窓口へ相談します。
年末調整で準備する書類
給与所得者が年末調整で扶養控除を申告する場合は、扶養控除等申告書に親の氏名、続柄、生年月日、所得の見積額などを記載します。会社から求められる書類は、親の居住地や国内外の居住状況などによって異なります。
- 親の生年月日と続柄が分かる情報
- 年金や給与などの所得を確認できる書類
- 別居の場合の送金関係書類など、該当する証明書
- 会社や国税庁の申告書・記載例
国外居住親族の場合は、親族関係書類や送金関係書類などの追加書類が必要になることがあります。国内居住でも、年末調整の提出期限や会社指定の様式を先に確認します。

確定申告や住民税への影響
年末調整に間に合わなかった、給与以外の所得がある、控除を追加したいなどの場合は、確定申告が関係することがあります。所得税の扶養控除と住民税の控除は、金額や手続きが同じとは限りません。
扶養控除を受けると、所得税や住民税の計算に影響するほか、自治体の保険料や各種制度の判定に関係する場合があります。控除を受けると必ず家族全体の負担が下がるとは限らないため、税金以外の制度も担当窓口へ確認します。

よくある間違い
- 同居しているだけで同居老親等だと思う
- 親の年金収入をそのまま所得金額として判定する
- 前年の所得基準や控除額を今年にも使う
- 兄弟姉妹が同じ親を重複して扶養控除に入れる
- 所得税の控除額を、そのまま減税額だと思う
迷った場合は、親の年齢、収入・所得、同居や仕送りの状況、他の扶養申告者を一覧にします。国税庁の公式ページと、会社の年末調整担当者または税務署の案内を照らし合わせてください。
申告前のチェックリスト
- 対象年分を決め、国税庁の最新ページを開く
- 親の12月31日時点の年齢を確認する
- 年金・給与・その他の所得を合計する
- 同居、入院、施設入所、別居仕送りの状況を整理する
- 兄弟姉妹の申告状況と必要書類を確認する
この順番で確認すると、控除額だけを先に見て誤った判断をしにくくなります。所得税の申告ができても、住民税や保険料の扱いが同じとは限らないため、別の制度はそれぞれの窓口で確認してください。

まとめ:同居と扶養控除の条件を分けて確認する
同居老親等は、70歳以上の老人扶養親族で、納税者などの直系尊属が同居を常としている場合の税法上の区分です。同居だけで決まらず、親族関係、年齢、所得、生計、入院や施設入所の状況を確認します。
国税庁案内の控除額は、同居老親等58万円、同居老親等以外の老人扶養親族48万円ですが、適用年分や税制改正で条件が変わることがあります。実際の税額や住民税への影響は、対象年分の公式資料と専門窓口で確認してください。
