夏の現場で、休憩中の同僚が「少し頭が重い」と言いました。本人が我慢して作業に戻ろうとしたとき、会社にはどこへ報告し、誰が休ませるか決まった手順があるのかが気になります。
職場の熱中症対策は、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱作業を行う事業者に、症状のある人を早く見つけて対応するための体制・手順・周知が求められています。対象は「気温が何度でも一律」ではなく、WBGTや作業時間などの条件で判断します。
職場の熱中症対策の義務化で会社に求められること
今回の改正で焦点になるのは、熱中症の疑いがある人を発見したときに、重症化を防ぐための対応を遅らせないことです。事業者は、作業者本人の自覚症状だけでなく、周囲の人が「いつもと様子が違う」と気づいた場合も含めて、報告と対応ができるようにします。
| 会社が整えるもの | 現場で確認したい内容 | 作業者に必要なこと |
|---|---|---|
| 報告体制 | 誰に、どの手段で、どんな症状を伝えるか | 本人でも同僚でも、異常を伝える |
| 対応手順 | 作業離脱、冷却、医療機関への相談・搬送の流れ | 指示に従い、無理に作業へ戻らない |
| 関係者への周知 | 連絡先、手順、休む場所を事前に知らせる | 掲示や朝礼だけでなく、内容を理解する |
「水分を置いておく」だけで法改正の対応が終わるわけではありません。報告先や緊急連絡先が分からず、症状が出た人を一人にしてしまうと、早期発見と重篤化防止の仕組みとして不十分です。
対象は気温何度から?WBGTと作業時間で判断する
対象となるのは、原則としてWBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業です。2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則に関する厚生労働省・労働局の資料で示されています。

WBGTは、暑さ指数とも呼ばれ、気温だけではなく湿度、日射や輻射熱、風の影響を取り入れた指標です。したがって、天気予報の気温が31℃未満でも、湿度や照り返し、作業強度によってリスクが高まることがあります。
反対に、この数値や時間に当てはまらない作業なら安全だと決めつけることもできません。作業強度、着衣、体調、暑さへの慣れによって負担は変わるため、対象外の作業でも、会社が同じ考え方で早期発見と休憩を用意することが推奨されています。
- 現場のWBGTまたは気温をどこで確認しているか
- 連続作業が何分続き、1日の合計が何時間になるか
- 日陰、風、湿度、照り返し、保護具で負担が増えないか
- 交代や休憩を取れる場所と、水分・冷却手段があるか
会社は報告体制と対応手順をどう周知するか
報告体制は、名称だけを掲示するのではなく、作業者が迷わず使える形にします。たとえば、現場責任者の名前や連絡手段、責任者が不在のときの代替連絡先を、作業場所から確認できるようにします。

朝礼や掲示で伝える内容
周知の方法は、見やすい場所への掲示、メールや文書の配布、朝礼での口頭説明などが考えられます。重要なのは、作業者が「具合が悪くなったら言ってよい」と理解し、同僚の変化にも気づけることです。
手順には、作業から離れる場所、身体を冷やす方法、緊急連絡網、搬送先の連絡先、必要に応じた医師の診察や処置につなぐ流れを含めます。現場を知らない人が作った一般的な文書を置くだけではなく、実際の動線に合わせて確認してください。
作業者が熱中症の症状を感じたときの行動
めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、強い倦怠感、大量の発汗、筋肉のけいれん、ふらつきなどがあるときは、症状を我慢して作業を続けないでください。症状の種類や強さには個人差があるため、自分で軽いと決めず、早めに周囲へ伝えます。

- 作業を止めて、近くの人に伝える。一人で離れず、症状と現在地を伝えます。
- 涼しい場所へ移動する。移動が難しければ、同僚や責任者を呼びます。
- 衣服をゆるめ、身体を冷やす。会社の手順に従い、冷却材や送風を使います。
- 改善しない、意識や歩行がおかしいなどの場合は、医療機関や救急要請につなげる。判断を一人で抱えません。
意識がもうろうとしている、呼びかけへの反応が悪い、まっすぐ歩けないなどの状態は、緊急性が高い可能性があります。職場の手順に従いながら、必要な場合は119番通報を含む救急対応につなげてください。この記事は診断を行うものではありません。
休憩場所と装備は「使える状態」か確認する
休憩場所は、名前だけあっても、作業現場から遠すぎる、暑い、飲み物がないという状態では機能しません。作業者が短時間で離脱でき、風や冷房、日陰などで身体を冷やせる場所かを、実際の動線で見ておきます。

水分補給の方法、塩分を含む飲料の扱い、冷却材の保管、送風機の設置、緊急連絡用の電話などは、職場の作業内容や環境に合わせて整えます。個人に装備を配るだけで、休憩や交代の仕組みをなくすことはできません。
服装・作業強度・屋内外の違いも一緒に見る
同じ気温でも、厚い保護具を着る、重いものを運ぶ、長時間動き続ける、直射日光を受けるといった条件で負担は変わります。空調のある屋内でも、熱源の近くや換気の悪い場所では暑さがこもることがあります。


| 確認する条件 | 見落としやすい点 | 会社と作業者の確認 |
|---|---|---|
| 環境 | 日射、湿度、熱源、風の有無 | WBGTや気温を測る場所と時間を決める |
| 作業 | 持ち上げ、歩行、同じ姿勢の継続 | 交代や休憩で負担を調整する |
| 着衣 | 通気性の低い保護具や重ね着 | 安全性を保ったまま改善できるか検討する |
| 個人差 | 睡眠不足、体調、暑さへの慣れ | 本人が申告しやすい雰囲気をつくる |
職場で確認しておきたい熱中症対策チェック
働く側は、次の項目を会社へ確認してもかまいません。法令の対象に当たるかを一人で判定するのではなく、現場の条件と会社の手順がつながっているかを確かめるためのチェックです。

- この作業場所のWBGTまたは気温を、いつ・どこで確認しているか
- 症状や異変を誰へ報告し、責任者が不在なら誰へ連絡するか
- 作業を離れる場所、冷却方法、医療機関への連絡方法を知っているか
- 同僚の異変を見つけた場合も報告してよいと説明されているか
- 休憩・交代・水分補給を申し出ても不利益にならないか
回答が曖昧な場合は、まず直属の上司や安全衛生担当者へ確認します。改善されない、危険を感じる、相談しにくい事情がある場合は、産業医、衛生管理者、会社の相談窓口、労働基準監督署など、状況に応じた外部相談先を検討してください。
会社から説明を受けるときに聞くこと
「熱中症に気をつけて」と言われただけでは、現場で取るべき行動が分かりません。説明を受けるときは、抽象的な注意ではなく、誰に、いつ、どこから、どのように伝えるのかを具体的に聞きます。
- 体調不良を伝える相手と、連絡がつかない場合の代替先
- 休憩・冷却を行う場所と、そこまでの移動方法
- 作業を再開してよいかを誰が判断するのか
- 同僚の異変を見つけたとき、本人の同意を待たず報告すべき状況
現場によっては、責任者が複数の場所を兼任していたり、派遣・請負など立場の違う人が同じ作業場で働いていたりします。自分の雇用形態だけでなく、同じ場所で一緒に作業する人にも手順が伝わっているかを確認すると、連絡の空白を減らせます。
新しく配属された人、短時間勤務の人、応援で入る人にも、同じ説明が必要です。初日に口頭で聞いただけでは忘れることがあるため、掲示物や共有資料を見れば確認できる状態にしておくと安心です。作業内容や季節が変わったときは、連絡先と休憩場所が今も使えるかを見直します。
体調を伝えにくいときは記録を残す
忙しい現場で「休みたい」と言い出しにくい場合は、日時、作業場所、WBGTや気温、作業時間、感じた症状、誰へ伝えたかをメモしておきます。記録は会社と対立するためだけのものではなく、次の勤務で負担を調整し、同じ状況を繰り返さないための材料です。
症状が出ている最中に細かな記録を作ろうとせず、まず安全な場所へ移り、周囲へ伝えてください。あとから覚えている範囲を整理し、会社の相談窓口や医療機関へ伝える情報として使います。休憩や受診を申し出たことで不利益な扱いを受けたと感じる場合は、一人で抱えず、労働局の総合労働相談コーナーなどの相談先も確認します。
相談するときは、「暑かった」という感想だけでなく、何時ごろ、どの場所で、どんな作業を何時間続け、どの症状が出たかを伝えると状況を共有しやすくなります。会社が対応を見直す場合にも、個人の我慢ではなく、環境と手順の問題として検討できます。
熱中症対策の義務化を働く人の安心につなげる
今回の改正は、暑い日に水分を取るという一般的な予防だけでなく、熱中症の疑いがある人を早く見つけ、作業から離し、必要な対応へつなげる仕組みを求めるものです。対象の基準は目安となる入口であり、対象外なら無理をしてよいという意味ではありません。

まず次の出勤日に、報告先、休憩場所、冷却手段、緊急連絡先の4点を確認してみてください。自分の症状を我慢しないことと、同僚の異変を見過ごさないことが、制度を現場で機能させる行動になります。
参考:熊本労働局「熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)」、厚生労働省「職場における熱中症予防対策」、岩手労働局「職場における熱中症対策の強化について」(確認日:2026年9月18日)
