「副業は20万円から確定申告」という一文は、検索してもSNSを見ても必ず出てきます。ところが、その20万円が振込額のことなのか、手数料を引いたあとの数字なのか、住民税にも同じ線が引かれるのかまでは、たいてい書かれていません。会社員として給与をもらいながら副業をしている人ほど、ここで止まります。
会社員の話として出てくる20万円は、副業の振込額ではなく、給与所得と退職所得を除いた所得の合計額です。そして、この線が使えるのは、給与の受け取り方が一定の条件に当てはまる人に限られます。この記事では、自分がその条件に入るのかを先に確かめ、そのうえで所得の出し方、住民税、勤務先の確認までを順に分けます。

答えの形:まず「どの数字を20万円と比べるのか」を決める
国税庁は、給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象になっていて、年末調整を受けている人について、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合などに確定申告が必要になる、と案内しています。ここで比べているのは、副業の振込額そのものではありません。
つまり、判断の前に二段階あります。第一に、自分がこの「給与1か所・年末調整済み」という前提に当てはまるか。第二に、副業から得た所得がいくらか。どちらか一方だけを見て「超えた」「超えていない」と決めると、結論がずれます。
20万円と比べるのは、入金額ではなく「所得」
所得は、その仕事のために必要だったと説明できる支出を、受け取った金額から差し引いた残りです。たとえば受注した仕事の報酬が合計25万円で、直接必要だった費用が8万円なら、25万円−8万円で17万円という数え方になります。
反対に、受け取りが18万円でも、何に使ったかの記録が一切なければ、その支出を必要経費として説明する材料がありません。20万円と比べる前に、入金と支出の根拠を残しておくことが先にきます。
四つの言葉を、一度そろえておく
| 言葉 | 指しているもの | 残す記録 |
|---|---|---|
| 収入 | 副業で受け取る報酬や販売代金 | 請求書、明細、入金日 |
| 必要経費 | その仕事に必要だったと説明できる支出 | 領収書、利用明細、用途のメモ |
| 所得 | 収入から必要経費を引いた残り | 案件ごとの集計表 |
| 手取り | 税や費用を引いたあと家計に移せる額 | 家計側の見込み表 |
副業が二つ以上あるときは、まとめて足してから経費を引くのではなく、案件ごとに所得を出してから合計します。所得の種類によって扱いが変わる論点もあるため、記事の説明だけで「これは雑所得」「これは事業所得」と決めつけないようにします。

自分が「20万円の話」の対象かを、3つの質問で確かめる
20万円という線は、すべての会社員に同じようにかかる数字ではありません。次の3つに答えてから、所得の計算へ進みます。
- 給与を受け取っている勤務先は1か所だけか、2か所以上あるか
- その給与は全部が源泉徴収の対象になっているか
- 年末調整を受けたか、受けていないか
2か所以上から給与を受けている、年末調整をしていない、給与収入が2,000万円を超えるといった場合は、20万円という数字だけで結論を出せません。20万円は入口の目印であって、ほかの条件を全部置き換える数字ではないと考えておくと、判断を間違えにくくなります。

超えそうかどうかは、年末ではなく月の累計で見当をつける
年が明けてから合計すると、超えていた場合に資料を集める時間がなくなります。始めた月から、その月の入金と支出を足して、所得の累計だけを一行で書き足していきます。表計算でも手帳でも構いません。
累計が10万円を過ぎたあたりで、領収書の保存場所と、控除に使う書類の有無を先に点検しておくと、年末に慌てずに済みます。累計が20万円に近づいたら、その時点で国税庁の案内や確定申告書等作成コーナーを開き、条件を照らします。
20万円以下でも、申告書に書くことになる年がある
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする年があります。その年は、副業の所得が20万円以下であっても、申告書へ含めて確認することになります。「20万円以下だから副業の欄は関係ない」とは限りません。
還付を受けたい場合も同じで、申告する以上は所得の全体を見ます。控除のために申告する予定があるかどうかを、所得の計算と同時に確かめておくと、二度手間になりません。
所得税がいらなくても、住民税は別の窓口の話
20万円以下という説明は、所得税の確定申告が原則として不要になる条件の一部です。住民税については、所得税の申告をしない場合でも、住所地の市区町村へ申告が必要になることがあります。案内の書き方や申告書の様式は自治体ごとに違います。
確認先が違う、というのがここでの要点です。所得税は国税の窓口、住民税は住んでいる市区町村。どちらも同じ売上・経費・所得の記録から説明できるので、記録さえ残っていれば、聞かれたときに答えられます。
自治体の窓口で聞くこと
- 給与所得者で副業の所得がある場合、住民税の申告は必要か
- 申告の期限と、持っていく書類は何か
- 所得税の確定申告をしたときも、住民税の申告は別にいるか
- 給与以外の所得について、申告方法の指定はあるか

申告のための所得と、家計に残るお金は別の表で見る
販売手数料、材料、交通費、通信費、ツールの利用料、振込手数料。これらが重なると、受け取りが10万円あっても家計に移せる金額はかなり減ります。申告のために出す必要経費と、生活の実感として出ていく費用は、いつも同じ範囲になるとは限りません。
続けるかどうかを決めるときは、作業時間も一緒に記録します。制作にかけた時間だけでなく、応募、打ち合わせ、修正、問い合わせへの返信も足して、時間あたりいくら残ったのかを見ます。申告の計算と、続ける判断の計算は、別の表に置きます。
| 出す数字 | 計算 | 何に使うか |
|---|---|---|
| 所得 | 収入−必要経費 | 20万円と比べる |
| 家計に残る見込み | 入金−実際の支出−税等の見込み | 目標と比べる |
| 時間あたりの残り | 家計に残る見込み÷総作業時間 | 続けるか見直す |

税の話と、勤務先のルールは別々に確認する
申告が必要かどうかと、勤務先で副業が認められているかは、別の問題です。就業規則の該当箇所、届出の要否、競業の扱い、勤務時間との関係、秘密情報や顧客情報の取り扱いを、税の計算とは別のチェック欄として確認します。
副業で使う資料や生成AIに、勤務先や取引先の非公開情報を入力しないこと、勤務時間中に作業しないこと、会社の端末やアカウントを使わないことは、税とは無関係に守る項目です。会社に知られない方法を探すのではなく、規程に沿って必要な手続きを取るほうが、あとで困りません。

集計でつまずきやすい三つの場面
一つ目は、プラットフォームの手数料が報酬から先に引かれている場合です。明細に書かれた報酬額と、口座に入った金額の両方を残します。二つ目は返金やキャンセルで、売上を消して終わりにせず、いつどの取引をどう直したかを書き添えます。
三つ目は、請求済みでまだ入っていない分です。入金済みの金額と同じ列に混ぜないようにします。たとえば受け取り18万円、手数料などの支出3万円なら、記録上は15万円という出発点になりますが、その支出が必要経費に当たるかどうかは、取引の実態を見て個別に確かめます。計算結果は結論ではなく、相談へ持っていく材料です。

20万円の前後にいるときの相談のしかた
ぎりぎりで超えそう、経費の線引きが決められない、勤務先が複数ある、控除の予定がある、海外のサービスから受け取っているといった場合は、一般論で決めないほうが安全です。国税庁の案内や確定申告書等作成コーナーで条件を照らし、必要なら税務署や税理士へ資料を見せて相談します。
相談へ行くときは、給与の源泉徴収票、副業の入金一覧、支出の明細、控除に使う書類をまとめて持参します。個人情報を含む資料を生成AIへ入力して答えを出そうとせず、公式の窓口へつなぎます。なお、申告が必要だったのに出していなかったと後から気づいた場合の進め方は、副業の確定申告をしないとどうなる?無申告が分かる流れと後から出す手順で扱っています。

税法や自治体の手続きは年度や個別の事情で変わります。国税庁:給与所得者と確定申告、国税庁:給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合、国税庁:申告が必要かなどを調べるで最新の内容を確認してください。
金額の基準だけでなく、所得の中身を確認する
申告が必要か考えるときは、売上ではなく必要経費を差し引いた所得を月ごとに記録します。給与以外の収入や控除の状況で扱いが変わる場合もあるため、数字を整理したうえで税務署や専門家へ確認できるよう資料を保管しておきましょう。
