金曜の夜、40代で一人暮らしの会社員は、副業の原稿料と経費を表にまとめていました。「所得が20万円以下なら確定申告はいらない」と聞いた一方で、住民税の通知が会社へ届いたらどうなるのかが気になります。
20万円以下という基準は、主に所得税の確定申告が不要になる場合の話です。住民税は自治体への申告が必要になることがあり、収入ではなく必要経費を引いた「所得」で考えます。副業が給与か、事業・雑所得かでも扱いが変わるため、3つの手続きを分けて確認します。
まず「20万円以下」が指すものを分ける
会社員の副業でよく出てくる20万円は、すべての人に税金や申告が発生しない境界ではありません。給与の年末調整が済んでいるか、副業の所得が何に分類されるか、医療費控除などで確定申告をするかによって結論が変わります。
副業の収入が15万円で、必要経費が5万円なら所得は10万円です。反対に収入が20万円でも経費がなければ所得は20万円です。売上だけを見て判断せず、請求書、入金、領収書を年分ごとに分けてください。

| 確認する言葉 | 意味 | 最初に見る資料 |
|---|---|---|
| 収入 | 受け取った売上や給与の合計 | 請求書・給与明細・入金記録 |
| 必要経費 | 副業に必要だった支出 | 領収書・カード明細・按分メモ |
| 所得 | 収入から必要経費を引いた金額 | 収支表・帳簿 |
| 20万円基準 | 所得税の確定申告要否を判断する一要素 | 国税庁の年分別案内 |
所得税の確定申告が不要でも、住民税は別に確認する
国税庁は、給与所得者について、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合などを確定申告が必要なケースとして案内しています。ただし、20万円以下なら常に手続き不要という意味ではなく、還付申告などで確定申告をするなら、その副業所得も申告対象になります。
住民税は、所得税とは別に市区町村などが計算します。さいたま市や神戸市などの自治体は、所得税の確定申告が不要な20万円以下の副業でも、原則として市民税・県民税の申告が必要と案内しています。住所地の自治体に、所得の種類と金額を伝えて確認してください。

| 状況 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 給与以外の副業所得が20万円以下 | 一定条件では確定申告不要の場合がある | 自治体への申告要否を確認 |
| 副業所得が20万円を超える | 確定申告が必要になる可能性が高い | 確定申告の情報が自治体へ連携 |
| 医療費控除などで確定申告する | 20万円以下の副業も含める | 通常は確定申告の情報で計算 |
| 副業が給与 | 勤務先が複数なら給与の扱いを確認 | 給与支払報告書の提出状況を自治体へ確認 |
住民税の申告期限や提出先は住所地で確認し、所得税の20万円だけを理由に放置しないでください。申告不要に見えても、非課税証明書や国民健康保険料の算定などに影響する場合があります。
迷ったときの申告判断を4段階で整理する
副業の税務で最初から「会社に知られるか」だけを考えると、必要な記録や申告先を取り違えやすくなります。次の順番で、所得の事実、所得税、住民税、会社の規則を別々に確認します。
1. その副業は給与か、給与以外か
副業先と雇用契約を結び、勤務時間に応じて給与を受け取るなら、給与所得として本業とは別の給与を整理します。業務委託で成果物や作業に対する報酬を受け取るなら、事業所得または雑所得の可能性があります。契約書や支払明細の表現だけでなく、実際の働き方も記録してください。
2. 収入ではなく所得を集計する
給与以外の副業は、原則として収入から必要経費を引いた所得で考えます。たとえば年間の報酬が18万円、通信費など副業に対応する経費が3万円なら、所得の計算上は15万円です。私用と共用の費用は、仕事に使った割合の根拠を残し、全額を機械的に経費にしません。
3. 所得税の申告要否を確認する
本業の年末調整が済んでいても、他の所得、給与の数、控除の申告などで確定申告が必要になることがあります。20万円以下の副業所得を理由に申告しない場合でも、医療費控除などで確定申告をするなら、副業分も含めて申告する必要があります。
4. 住民税の申告先と徴収方法を確認する
所得税の確定申告をしない場合は、住所地の自治体へ住民税申告の要否を確認します。確定申告をする場合も、申告書の住民税に関する欄を確認し、副業の種類に応じて徴収方法を選べるか尋ねます。自治体の案内に例外があるため、一般論だけで結論を出しません。
| 分岐 | 集める資料 | 次の確認 |
|---|---|---|
| 副業先に雇用されている | 給与明細、源泉徴収票、雇用契約 | 年末調整・2か所給与の扱い |
| 業務委託で報酬を受ける | 契約書、請求書、領収書、入金記録 | 事業所得・雑所得と経費 |
| 所得税の申告をしない | 年間の所得計算、住所地 | 自治体の住民税申告 |
| 控除などで確定申告をする | 本業の源泉徴収票、副業資料、控除書類 | 副業所得も含めた申告 |
この4段階を終えてから会社への通知を考えます。通知の有無だけを先に気にして、住民税申告を省いたり、経費の証拠を処分したりするのは避けてください。
手続きの判断に迷った記録も残しておくと、後から自治体や税務署へ相談するときに説明しやすくなります。
副業の種類で、会社への通知の見え方が変わる
原稿料・業務委託などの事業所得や雑所得
原稿料、デザイン料、オンライン講師の報酬などは、内容や継続性によって事業所得または雑所得として扱われます。国税庁は、副業に係る所得の例として原稿料などを挙げていますが、所得区分は実態で判断します。迷う場合は、仕事内容、契約、継続性、経費の記録をまとめて税務署へ相談します。

副業先から給与を受け取る場合
副業先と雇用契約を結んで給与を受け取る場合は、原稿料などの雑所得とは別の扱いです。2か所以上から給与を受ける人は、主たる給与と従たる給与に分かれ、年末調整できない給与が残ることがあります。国税庁の案内で、勤務先ごとの源泉徴収票と年末調整の状況を確認してください。

| 副業の形 | 整理するもの | 確認先 |
|---|---|---|
| 業務委託・原稿料 | 収入、経費、契約内容 | 税務署・自治体 |
| 副業先のパート・アルバイト | 給与明細、源泉徴収票、勤務先数 | 両方の給与担当・税務署 |
| フリマ・販売 | 売上、仕入れ、送料、継続性 | 国税庁・自治体 |
住民税の特別徴収とは?通知の仕組みを知る
特別徴収は、勤務先が給与から住民税を差し引き、本人に代わって納める仕組みです。普通徴収は、自治体から届く納付書などで本人が納めます。副業の住民税をどちらの方法で納められるかは、所得の種類や自治体の運用で異なります。
確定申告書や住民税申告書には、給与・公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法を選ぶ欄が設けられることがあります。ただし、副業が給与の場合は本業の給与と合算して特別徴収になるなど、希望どおりに分けられない場合があります。


「普通徴収を選べば会社に絶対知られない」「特別徴収なら副業の内容まで会社へ伝わる」と単純化するのは危険です。自治体から勤務先へ通知されるのは税額などで、副業の仕事内容がそのまま伝わるとは限りませんが、給与額や会社規則、本人の申告状況など別の経路もあります。
税の徴収方法を選ぶことと、就業規則に反する副業を隠すことは別問題です。副業を始める前に、届出・許可・競業避止・勤務時間の制限を会社の規則で確認してください。
申告前に作る副業の確認表

- 副業の収入を支払元と入金日ごとに分けたか
- 必要経費の領収書と、副業との関係をメモしたか
- 収入から経費を引いた所得を年分で集計したか
- 副業が給与、事業所得、雑所得のどれに近いかを整理したか
- 本業の年末調整、医療費控除などの確定申告予定を確認したか
- 住所地の自治体へ住民税申告の要否と期限を聞いたか
- 会社の就業規則と、副業に関する届出を確認したか
| 聞く相手 | 聞く内容 |
|---|---|
| 税務署 | 所得税の確定申告が必要か、副業の所得区分 |
| 住所地の自治体 | 住民税申告の要否、期限、徴収方法 |
| 本業の会社 | 就業規則、届出、給与担当への提出書類 |
| 副業先 | 給与か報酬か、源泉徴収票・支払調書の有無 |
次の一週間で手続きを整理する

- 今日:副業の契約、入金、経費の資料を一つのフォルダへ集める
- 2日目:収入・経費・所得を年分ごとに集計する
- 3日目:給与か報酬か、支払元との契約を確認する
- 4日目:本業の年末調整と確定申告予定を整理する
- 5日目:住所地の自治体へ住民税申告の要否を確認する
- 週末:税務署と会社へ残った質問を伝え、期限と提出方法を記録する
よくある疑問
副業の所得が20万円以下なら、住民税も申告不要?
所得税の確定申告が不要になる場合があっても、住民税は自治体への申告が必要なことがあります。住所地の自治体へ、副業の所得区分と金額を伝えて確認してください。
住民税を普通徴収にすれば会社に副業がばれない?
徴収方法だけで会社への通知や就業規則の問題を完全に避けられるとはいえません。副業が給与か給与以外かで扱いも変わるため、自治体と会社の双方へ確認します。
副業が給与なら20万円以下でも同じ考え方?
給与所得以外の副業とは計算や年末調整の扱いが異なります。2か所以上から給与を受ける場合の国税庁案内を確認し、源泉徴収票をそろえてください。
制度は年分と住所地で変わるため、2026年9月18日に国税庁 No.1900、No.1904、No.1906、No.1500、2か所以上の給与、さいたま市の住民税案内を確認しました。具体的な申告要否は税務署と住所地の自治体へ相談してください。
