結局のところiDeCoとNISAどっちがいいの?(前編)

iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、国民年金や厚生年金などの公的年金を補うために導入された任意加入の私的年金制度です。一方、NISA(ニーサ:小額投資非課税制度)は、個人マネーを市場に呼び込み市場を活性化させるとともに、個人の長期的な資産形成のためにスタートした非課税制度です。
スタートした経緯は違うものの、運用益に20.315%の税金がかかることなく、効率よく資産づくりができる制度として、現在どちらも注目を集めています。それでは、iDeCoとNISAはどちらがいいのでしょうか?今回の前編ではiDeCoとNISAそれぞれの制度の概要とメリット・デメリットについてご説明します。
iDeCoとNISAの制度概要
iDeCoとNISAは別々の制度のため併用できます。ただし、NISAには「つみたてNISA」と「(一般)NISA」の2種類あり、どちらか一つを選ばなくてはなりません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度概要
| 対象金融商品 |
・元本確保型商品(定期預金、積立保険など) |
|---|---|
| 利用可能期間 | 60歳まで |
| 非課税限度額 |
加入者の職業とケースにより |
| 最低積立額 | 月額5,000円(年額6万円)以上 |
| 積立方法 |
・毎月積み立て(翌月26日納付) |
| 金融商品購入方法 |
積立時購入 |
| 運用資金の引出し | 60歳まで出金不可 |
| 非課税対象 |
・運用益 |
| 口座管理手数料 | 金融機関によって、月167円〜600円程度といろいろ |
つみたてNISAの制度概要
| 対象金融商品 |
・株式投資信託 |
|---|---|
| 利用可能期間 | 最高20年目まで |
| 非課税限度額 |
年間40万円 |
| 最低積立額 |
金融機関による |
| 積立方法 |
金融機関による |
| 金融商品購入方法 |
積立時購入 |
| 運用資金の引出し | いつでも可能 |
| 非課税対象 | 運用益 |
| 口座管理手数料 | なし |
一般NISAの制度概要
| 対象金融商品 |
・株式投資信託 |
|---|---|
| 利用可能期間 | 最高5年目まで |
| 非課税限度額 | 年間120万円 |
| 最低積立額 | 一般NISAは積立制度なし |
| 積立方法 | 一般NISAは積立制度なし |
| 金融商品購入方法 |
積立時購入 |
| 運用資金の引出し | いつでも好きな銘柄を購入可能 |
| 非課税対象 | 運用益 |
| 口座管理手数料 | なし |
金融機関選びは慎重に
iDeCoもNISAも実際に運用を始める際には、iDeCoやNISAを取り扱っている金融機関に、iDeCo専用口座・NISA専用口座を開く必要があります。しかも、iDeCo口座もNISA口座も複数の金融機関で複数の口座を持つことはできず、保有できるのはそれぞれ一口座ずつのみです。
ただし、iDeCo口座とNISA口座を同じ金融機関に持つ必要はなく、別々の金融機関にiDeCo口座とNISA口座を開くことができます。なお、金融機関によって取り扱い金融商品や各種手数料などが異なるため、iDeCoの場合もNISAの場合も、口座を開く金融機関は慎重に選びましょう。
NISAと比較した「iDeCo」のメリット
@ 積立金(掛金)が全額所得控除になる
iDeCoでは積立金(掛金)が全額「小規模企業共済等掛金控除」となり、所得から控除されます。そのため、課税所得がある人は、所得税・住民税(の所得割)が節税となります。所得税は課税される所得金額の税率に応じて「5%〜45%×掛金全額」の減税、住民税は所得割の税率「10%×掛金全額」の減税です。
掛金の最少額が月額5,000円(年額6万円)以上で、掛金の上限額は、加入者の職業やケースにより以下のように決まっています。掛金の金額は年1回変更可能です。
| 加入者の種類 | 掛金の限度額 | |
|---|---|---|
|
<国民保険の第1号被保険者> |
年額81.6万円 |
|
|
<国民年金の第2号被保険者> |
会社に企業年金がない会社員 |
年額27.6万円 |
| 企業型確定拠出年金に加入している会社員 |
年額24万円 |
|
| 企業型確定拠出年金と確定給付企業年金に加入している会社員 |
年額14.4万円 |
|
| 確定給付企業年金に加入している会社員 | ||
| 公務員など | ||
|
<国民年金の第3号被保険者> |
年額27.6万円 |
|
(※1)国民年金基金+iDeCo、国民年金付加保険料+iDeCoの合算枠
ただし、「小規模企業共済等掛金控除」適用のためには、国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者の場合は確定申告をすることになります。国民年金の第2号被保険者の場合は、勤務先での年末調整でも控除の申請が可能です。
A 運用資産受け取り時に公的年金等控除・退職所得控除を受けられる
iDeCoで運用した資産の受取方法には以下の方法があります。
- 年金として受け取る(5年以上20年以下)
- 一時金として一括で受け取る(70歳になるまでに受け取る)
- 一部を一時金で、一部を年金で受け取る
運用資産を年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用になります。ほかの年金収入との合計額から、公的年金等控除額を差し引くことができます。公的年金等控除額は65歳未満なら70万円、65歳以上なら120万円です。
運用資産を一時金として受け取る場合は、ほかの退職手当(退職金)と合算して「退職所得控除」が適用になります。退職所得控除額の計算の際には、iDeCoの加入者期間=勤続期間とみなされます。
《退職所得控除額の計算方法》
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数
※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
iDeCoでの運用資産を公的年金の受給前の60歳〜64歳の5年間に集中して年金で受け取る、ほかの退職手当と重ならないように一時金での受け取りを遅らせるなどの工夫をすることによって、さらに節税の可能性があります。
NISAと比較した「iDeCo」のデメリット
@ 60歳になるまで運用資産の引出しができない
iDeCoでの運用資金は、原則として60歳になるまで引き出すことができません。掛金の金額は余裕資金の範囲内で決めましょう。
なお、60歳から運用資産を受け取るには、確定拠出年金の「通算加入者等期間」(iDeCoと企業型確定拠出年金での加入者期間+運用指図者期間)が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年未満の場合は、以下のように年金資産の受給開始年齢が繰り下げになります。
《通算加入者等期間が10年未満の場合の受給開始年齢》
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 8年以上10年未満 | 61歳から |
| 6年以上8年未満 | 62歳から |
| 4年以上6年未満 | 63歳から |
| 2年以上4年未満 | 64歳から |
| 1か月以上2年未満 | 65歳から |
A 手数料がかかる
iDeCoは、「運営管理機関」である金融機関のほか、「国民年金基金連合会」や「事務委託先金融機関」によって業務が行われているために、いろいろな手数料がかかります。
- 加入手数料:2,777円(初回のみ)
- 口座管理手数料:金融機関によって月167円〜600円くらい(うち103円は掛金納付のつどかかる手数料)。積立をせずに過去に積み立てた資産の運用のみを行う場合は月64円〜500円くらい。ネット証券会社の方が安いです。
- 運用資産受取時の振込手数料:振込のつど432円
特に、口座管理手数料は金融機関によって異なる上に、長期になるとかなりの金額となるため、各種手数料は金融機関選びのチェックポイントの一つです。
B 対象となる運用商品が限られている
金融機関によって取り扱っている運用商品や商品数は異なっています。さらに、2018年5月の法改正により、金融機関が取り扱える金融商品の数が35商品までに制限されることになりました。2018年9月時点で35を超えている金融機関(例:SBI証券、岡三証券)では、移行措置期間が終わる2023年4月末までに商品数の絞り込みが行われます。iDeCoの対象外になる商品は、「スイッチング」(商品を売却して別の商品を購入すること)を迫られる可能性があるため気をつけましょう。
iDeCoと比較した「NISA」のメリット
@ 対象となる運用商品のラインナップが多い
金融機関によって取り扱い金融商品に違いはありますが、iDeCoに比べると、運用商品の種類がはるかに多いです。一般NISAなら株式投資信託(一部でも株式で運用している当信託ならOK)のほかにも、国内外の株式・ETF(上場投資信託)・REIT(上場不動産投資信託)など、証券会社が個人顧客に販売しているような金融商品はほぼ対象になります。株式を購入した場合は、ふつうの株主と同様に株主優待も受けられます。
つみたてNISAでも、商品数に制限があるiDeCoと違い、特に商品数に上限はありません。「販売手数料が無料」「信託報酬が1.5%以下」「毎月分配型でない」などの条件を満たした株式投資信託やETFで、金融庁に届出がされていれば対象商品になります。2017年9月28末時点で、158本の投資信託と3本のETFが対象になっています。
A 運用資産はいつでも引き出しできる
NISAは運用している金融商品を売却すれば、規定の受渡日以降はいつでも出金できます。
B 手数料が安い
NISA制度の運用は既存の投資商品の売買制度をもとに行われているため、iDeCoのような加入時手数料・口座管理手数料・受取時手数料などの定めがありません。もともと口座手数料などを徴収していない金融機関であれば、NISA口座にかかる手数料は無料です。あとは金融商品の所定の売買手数料や、投資信託の場合は信託報酬などの手数料を払えばOKです。さらに、ネット証券などの金融機関のなかには販売促進のために、NISA口座での金融商品の売買手数料も無料にしている場合があります。
C つみたてNISAか一般NISAかどちらかを選ぶことができる
ある程度余裕資金がある人や株式に投資したい人は一般NISA、これから資金づくりをしたい人で運用商品は投資信託でもかまわない人はつみたてNISAというように、個々人のケースに応じてどちらかを選択することができます。
iDeCoと比較した「NISA」のデメリット
@ 期間限定の制度である
一般NISAは2014年〜2023年、つみたてNISAは2018年〜2037年の期間限定の非課税制度です(一般NISAで2023年に購入した金融商品の運用益は5年目の2027年まで、つみたてNISAで2037年に購入した金融商品の運用益は20年目の2056年まで非課税)。特に、一般NISAが終了してしまうと、あとはつみたてNISAやiDeCoのような積立型の非課税制度しか残らないため不便です。
ただしこれは2018年9月現在の話です。NISAが好調な場合は、将来延長などの措置が取られる可能性があります。
A 金融商品購入時に税法上の優遇がない
NISAの運用商品購入時の資金には、iDeCoのような掛金拠出時の掛金全額所得控除といった税法上の優遇はありません。あくまでもふつうの自己資金での投資という位置づけです。その代わり、iDeCoのように運用資金受取時に所得として課税対象になることもありません。売却代金は運用益に税金がかかることなく、そのまま受け取ることができます。
以上のように、iDeCo、一般NISAやつみたてNISAにはメリット・デメリットがあります。iDeCoを選ぶかNISAを選ぶかは、これらのメリット・デメリットを考えなくてはなりません。次回の後編では、両制度のメリット・デメリットにもとづいて、iDeCoがトクなケース、NISAが向いているケースなど、ケース別にご紹介します。
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